相続したままの不動産ありませんか?

相続登記の義務化が施工されて1年と4か月が経ちました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日以前に相続した不動産は2027年3月末が登記期限となっています。
この義務化の背景には空き家問題を含めた社会問題が潜んでいます。
増える空き家と空き家問題
令和4年10月に発表された国土交通省の『空き家政策の現状と課題及び検討の方向性』によると、
空き家の総数は、この20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加。
また、利活用をしていない長期にわたって不在の住宅などの「その他空き家」(349万戸)はこの20年で約1.9倍に増加しているということです。
さらに、空き家の取得経緯は『相続』が半数以上を占め、そのうち3割は遠方に住んでいるということがわかっています。
空き家で生じる問題(トラブル)

空き家が放置されることで生じる問題として・・・
・防災性の低下
・防犯性の低下
・景観の悪化
・庭木や枯れ葉によるご近所トラブル
このようなことが考えられます。
手放したくない・とりあえず考えたい…そんな時は
『思い入れのある生家を手放したくない』
『売りに出したいけど、とりあえず落ち着くまでは置いておきたい』
『どうするか兄弟で話がまとまらない』
そんな時は空き家管理の活用がオススメ!
FPオフィス縁の空き家管理は、防府市を中心に山口市・周南市などご相談していただくことが可能です。
また、定期巡回や通風など、管理内容もご要望に合わせてカスタマイズ可能です♬
※家の状態や管理内容により金額が変動するため、現地に出向いて無料でお見積もりさせていただきます。
将来空き家になりそうな不動産へのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは空き家事業ページをご確認ください。
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